1998-04-16 第142回国会 参議院 国民福祉委員会 第8号
我が国の国民衛生の動向によりますと、これは病気の名前になるのでございますけれども、トリコモナスというのは、これは普通のあれなんですが、減少傾向になっております。ですが、淋病様の疾患、それと痛みを伴うと思いますがヘルペス、それらは最近やや増加してきております。特に、陰部クラミジア、これは普通クラミジアと表現しておりますが、それは平成になってから本当に急増をいたしております。
我が国の国民衛生の動向によりますと、これは病気の名前になるのでございますけれども、トリコモナスというのは、これは普通のあれなんですが、減少傾向になっております。ですが、淋病様の疾患、それと痛みを伴うと思いますがヘルペス、それらは最近やや増加してきております。特に、陰部クラミジア、これは普通クラミジアと表現しておりますが、それは平成になってから本当に急増をいたしております。
家畜の伝染性疾病のうち現在二十八種類を家畜伝染病として第二条に列挙しているのでありますが、このうち、トリバノゾーマ病、トリコモナス病、馬パラチフス、仮性皮疽、羊痘及びかいせんにつきましては、もはや法に基づく強力な措置を講ずるまでもなく防疫が可能となりましたので、これらを削除することとし、反面、新たにヨーネ病及びアフリカ豚コレラを加えることといたしました。
またトリコモナス病は、牛の流産と不受胎の原因となるものでありますが、人工授精の普及と種畜検査によりまして発生の報告もなくなり、今後の大流行を想定する必要はないものと判断したものであります。
○政府委員(増田久君) 今回の法改正におきまして、家畜伝染病として最もきつい規制を加えるものから除外いたしましたのはトリパノゾーマ病、トリコモナス病、仮性皮疽、馬パラチフス、羊痘、かいせんの六種類でございます。この病気につきましては現段階におきましてはほとんど発生を見ず、また今後流行のおそれもない、またそれに対する対策も十分立ち得ると、こういう病気でございます。
トリパノゾーマ病――先ほど落としました六つのものでございますが、トリパノゾーマ病、トリコモナス病、仮性皮疽、馬パラチフス、羊痘、かいせん、それに破傷風、水胞性口炎、牛バエ幼虫症、それから伝染性胃腸炎、これは豚の病気でございます豚赤痢。それから伝染性気管支炎、これは鶏とかアヒル等がかかる病気でございます。伝染性喉頭気管炎、これも鶏やアヒルがかかる。
それにはトリパノゾーマ病、破傷風、トリコモナス、水胞性口炎、牛バエ幼虫症、仮性皮疽、馬パラチフス、羊症、かいせん、伝染性胃腸炎、豚赤痢、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、この十二のものを省令で指定することを考えているわけでございます。
またトリコモナス病は、牛の流産と不受胎の原因となるものでありますが、人工授精の普及と種畜検査によりまして発生の報告もなくなり、今後の大流行を想定する必要はないものと判断したものであります。
家畜の伝染性疾病のうち現在二十八種類を家畜伝染病として第二条に列挙しているのでありますが、このうち、トリパノゾーマ病、トリコモナス病、馬パラチフス、仮性皮疽、羊痘及びかいせんにつきましては、もはや法に基づく強力な措置を講ずるまでもなく防疫が可能となりましたので、これらを削除することとし、反面、新たにヨーネ病及びアフリカ豚コレラを加えることといたしました。
又トリコモナスとか、そういうようなものが出ました場合にも、種附禁止だけをしておけば、ほかに移る可能性がないというような場合には、勿論殺処分はしませんし、又法律にも殺処分をし得る病気の対象にしてございません。
トリコモナスもお話のように非常に罹病数が多いのであります。これをどういう理由で殺処分したかというお話でありますが、これは恐縮でありますがあとまわしにしていただきまして、衞生課長から説明をさせていただきたいと思います。
伝染病の発生表を見ますると、最も恐るべき牛疫(リンタペスト)鼻疽等は影をひそめ、炭疽、気腫疽、仮性皮疽、ヒロプラズマ等は漸次減つてはおりますけれども、まだまだ馬の脳炎であるとか、プルセラ、牛の結核であるとか、トリコモナス、馬の伝貧、豚コレラ、豚疫、豚丹毒、狂犬病、家禽コレラ、ひなの白痢等は著しく増加の道程をたどつております。
○齋藤説明員 トリコモナスの統計に殺というものがございます。この殺といいますのは、法令によつて殺されるものと、自分で殺すものと、殺されたものは余部含んでおるのであります。いわゆる一般の屠殺と、法令に基きます命令による屠殺処分を含んでおります。トリコモナスの方は、原則として法令による屠殺処分を行つておりません。
それから速記の関係上一まとめに申し上げますが、次は牛のトリコモナスでありますが、これは非常に危險な病氣でありまして、生産者が非常に困つております。これは政府では今改正法に載せられておりますが、どういうわけでこれを改正したのか。
それからトリコモナスの問題でありますが、これは削除したわけではなく、そういうように傳染病に入れないというふうにしておりましたのを、今度はほんとうに学問的にわけまして、原生虫病というので入れております。